うにイズム

福岡で働いているIT関連です。主にWEB界隈と福岡のことを書きます

セブンイレブンでアルバイトが欠勤に対してペナルティ(罰金)が科せられた問題点

セブンイレブンでアルバイトをしていた高校生が2日間病欠したことに対して、罰金が科せられたという問題。かなり炎上した模様です。今回の問題の論点はいくつかあると思います。

 

1)罰金を取ったこと自体が労働基準法違反
2)給与明細上は満額出してそこから引いてるのは脱税の疑いも

 

罰金を取ったこと自体が労働基準法違反

多くの方が指摘しているように、使用者が労働者に対して罰金を科すことができるのは極めて限定的でかつ、金額も定められています。

セブンイレブンジャパンは報道に対して「労働者に対して減給の制裁を定める場合、減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が賃金総額の10分の1を超えてはならない」と定めた労基法91条(制裁規定の制限)に違反すると判断したという。」と回答しているそうですが、風邪で休んだくらいで罰金を科すことはそもそもできません。

http://mainichi.jp/articles/20170131/ddm/041/020/112000c

 

上記の書き方だと、罰金の金額が大きすぎたから問題だというように読めますが、そもそも病欠で罰金取ること自体がダメです

bokuarubaito.com

もちろん、休んだ分の10時間に給料が払われないというのは問題ないですよ。

 

給与明細上は満額出してそこから引いてるのは脱税の疑いも

罰金取ること自体ダメだけど、もしも罰金を取るなら給与明細からその分を差し引かないとダメ。だって、明細上の給料が多くなるから所得税雇用保険料のように収入に連動する負担が重くなってしまいます。

まあ、今回のケースはそもそも税金がかかるような働き方(時間)じゃないので、労働者本人の税金には関係ないです。

ただ、こうやって給与明細を出しているという事はセブンイレブンのオーナーは経費として給料の全額を計上している可能性があります。

実際には14,025円しか払っていないのに23,375円の給与明細を出し差額である9350円(ペナルティと言い張る額)を簿外(帳簿外)の収入にしている可能性があるわけです。

こっちはあくまでも可能性ですけど……。

 

FC本部の問題でもある

個別のFCの問題だからと切り捨てるのは簡単ですが、セブンイレブンをはじめFC本部は高すぎるともいわれる指導料を取っているわけですから、こうした当たり前のところもしっかりと教育してほしいところです。