ふるさと納税は税の所得再分配も狂わせる。金券やギフト券などの換金性が高い案件が増加
ふるさと納税についてお礼の品の返礼率を3割以下に抑えるようにしないと寄附金控除の扱いにしないぞ!という法規制に関する報道が出ています。
ここで疑問なのは、3割ならOKという理屈ですよね。正直言ってふるさと納税は税の所得再分配効果を大きくゆがめており、合理性が認められにくい制度です。
このグラフは「こちら」からの引用です。実際の税負担額とふるさと納税によって税額控除を受けた後の所得に対する税金の実質負担率を示したものです。
当然所得が増加するほど税負担率は上昇しているのですが、ふるさと納税を利用したばあい、税負担の上昇率がかなり緩やかになっていることがわかると思います。
高所得者ほど高い税を負担するのは、所得再分配を期待するものであるのですが、ふるさと納税があることでその再分配効果が低下するという事がわかります。
さらに、金券などの換金性が高いふるさと納税も増加
直近でいえば、社名を出して申し訳ないけど「ふるなび」。ここは総務省が通達でも禁止している金券類を多数お礼の品として登録しています。しかも、「ふるなび限定」みたいな形です。
といったように、それ完全な金券じゃねーか。というアイテムが多数並んでいます。
寄付金額を見ると5万円の寄付というものもあります。上記案件に関しては寄付額の50%還元なので、5万寄付なら25,000円分ももらえることになります。
三菱UFJニコスギフトカードならデパートなどのギフト券対応のお店ならなんでも買えてしまうわけですから殆ど現金と変わりないですよね……。
ちなみに、上記のギフト券類に関しては、100万円寄付とか200万円寄付とかいう具合で、あきらかに高額納税者向けのプランといえそうな寄付プランも用意されています。
ちなみに、200万円の寄付を範囲内でやるにはおおよそ年収5000万円くらい必要です。
自治体としても手軽にやれて儲かるなら手を出しちゃうよね。って話になります。
こうした金券類は、2017年の総務省による通達で一度は収まったのですが、再び……。という感じで増えています。
マジ狂ってるね。