うにイズム

福岡で働いているIT関連です。主にWEB界隈と福岡のことを書きます

児童手当の所得制限に引っかかりそうな時の対応方法、ふるさと納税、住宅ローン控除、イデコなど

児童手当という、中学生以下の子どもがいる家庭には給付金がでます。

3歳未満は月額15,000円でそれ以上は月額1万円です。

・3歳未満:1.5万円
・小学校卒業まで:1万円(第3子以降は1.5万円)
・中学校卒業まで:1万円

こんな感じですね。年齢によるものではなく、中学校卒業までとなっているので早生まれの方は給付金総額で損をする形になっていますね……。

第三子がいないとした場合の総額は198万円~208万円にもなります(途中で制度変更がなければ)。

参考:児童手当は子どもが中学卒業までもらえる公的な育児手当

 

年収が一定を超えると制限給付になる

この児童手当には旧こども手当時代にはなかった給付制限があります。それは収入が高い場合には給付額が月5,000円の制限されてしまう……。というものです。

3歳未満なら年12万円、それ以上なら年6万円も給付額が小さくなります。児童一人当たりなので2人いるなら2倍です!!

世帯の合算所得ではなく,受給資格者と配偶者それぞれ単独の所得で判定し,所得の高い方が受給資格者となります。

 

所得制限となる収入額は以下の通りです(表は私が住んでいる福岡市のものです)。

表:所得制限限度額
扶養親族等の人数 所得制限限度額 収入額の目安
(控除前)
0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960.0万円
4人 774万円 1002.1万円
5人 812万円 1042.1万円

※収入額の目安は、控除前の額としてのおおよその額であり、参考値です。

 

参考値というのは、所得制限限度額の計算が人によって違うからです。

サラリーマンの場合は、額面から以下の金額を引きます。

  • 給与所得控除
  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 障害者控除
  • 寡婦控除
  • 勤労学生控除

で計算された金額から8万円を差し引きます。それが所得制限限度額以上だと、制限給付になります。

 

計算したら超えそうなんだけど……という場合の方法

まず、2018年6月に届いた現況届による給付は2017年1月~12月までの所得や控除を元に計算するので、後からどうこうはできません。

やるなら「来年に向けて」ということになります。

 

基本的には一般的な節税対策(所得を減らす)ことができればいいわけです。計算方法は上記のように計算方法は通常の所得計算とは違っています。

 

たとえば、生命保険料控除は控除対象じゃないので、生命保険に加入したり、個人年金に加入しても意味がありません。

また、税額に影響をするような控除(税額控除)も意味がないです。

 

などはいくら利用しても児童手当の所得制限には関係ありません。

  • 医療費控除
  • 雑損控除
  • 小規模企業共済等控除

これらは対象です。でも、上二つは意図的にどうこうできるものではないはずです。

2017年から利用できるようになった「セルフメディケーション税制」については一定の要件で利用できるので少しハードルが低いかもしれませんが、金額はそこまで大きくありません。

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やはり、一番は「小規模企業共済等控除」ですね。フリーランスの方や個人事業主、小規模な会社経営者であれば加入できる控除です。

参考:フリーランスになったらすぐに積立を開始したい「小規模企業共済」

 

いや、会社員だし……という方も安心してください。

ただ、この小規模企業共済等控除は小規模企業共済だけでなく、もう一つの制度も含有しています。イデコ(個人型確定拠出年金)です。

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これはサラリーマンでも使える制度で掛金の全額が小規模企業共済等控除として控除されるようになっています。加入している年金(企業年金の有無)によって掛金上限は異なり、14.4万円~27.6万円までとなっています。

企業年金がないサラリーマンの場合は27.6万円(月額23,000円)まで掛金を拠出できます。今年の現況届の計算をしてみて、ヤバイ超えそう……。というような場合は、ぜひとも加入を検討してみましょう。

 

私の場合?何もしなくても余裕で満額受け取れます。