一般社団法人のゴミ箱機能。不要な不動産を所有させて放置して差し押さえてもらうという話
なるほどなー。と思った話。
箸にも棒にも掛からぬ土地(不動産)ってやっぱり実在します。
借り手もいないし、買い手もいない。自分で使いようにも使えない。
そんな土地どうする?って話があるわけなんです。
それでも、固定資産税などの税金はかかってくるわけですから、所有者からしたら、お荷物でしかない。国(自治体)に寄付しようとしてもそんな土地はいらないといわれる。どうしようもないです。
最終的には次の相続する人が相続放棄するしかないのかなぁと思っていたわけですが、そうするとプラスの財産も相続できないことになってしまいます。
一般社団法人のゴミ箱機能
一般社団法人を作る。そこがその土地を買う。資産はその土地だけ。所有権が社団法人にうつるから固定資産税などはその社団法人に請求が行く。払わない。差し押さえ。
Fin.
理事についても、第二次納税義務について地方税法には規定がないということになっているそうなので理事がその責任を負うこともないとか……。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~shirai-taxtrust/migi/genkou/sokuzeibessatsu/tokusyu22.pdf
第二次納税義務ってのは、納税義務者(この場合は一般社団法人)が滞納した場合に、一定の関係のあるモノに対しても納税義務を拡張できる制度です。
制度を悪用している感は否めないところだけど、どうしようもない土地を持っていて、その負担が大きい時はこういう方法もあるということは知っておくだけでもいいかもしれませんね。
あと、参考にしたPDFには相続税対策にもなると書かれていますが、こちらは相続税逃れということで、平成30年に改正されました。一族支配している一般社団法人は個人とみなして相続税が課税されるようになりました。
今回の土地の放棄についてもどうなるかわかりませんので、 実際にやろうと思うなら自己責任で、専門家のアドバイスを借りながらやったほうがいいですよ。
不動産が負動産と呼ばれるようになって久しいです。こんなバカなことをやらないと、どうしようもない土地を手放せないってものもおかしな話ですよね……。
早急に国はこうした完全に不要な不動産についての何らかのガイドラインでも作ってほしいところです。