ビットコイン(仮想通貨)の使用に対する課税関係の説明がタックスアンサーに登場
ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
No.1524ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|所得税|国税庁
ビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
これは、たとえば1BTCを10万円で買ったとして、このビットコインが50万円に値上がりしたとする。ビックカメラのようにビットコインが使えるお店で、50万円の大型テレビが売っているのでビットコイン決済で買った。
この場合は40万円の雑所得が生じたことになるよっていう認識なわけですね。
まぁ、この件についてはあまり思うところはないです。その通りなんだろうなぁと思います。
はっきりさせてほしいところはやっぱり売買に関するところですかね。