うにイズム

福岡で働いているIT関連です。主にWEB界隈と福岡のことを書きます

楽天お買い物マラソンが2017年9月30日(土)開催というお話

月イチのイベントなんでそんなに珍しいものでもないんですが、楽天市場のお買い物マラソンが今週末の土曜日の19時~スタートとなります。

9月は頭にスーパーセールがあったので、1か月に2回、買い回りイベントが行われることになりますが、30日19時~ということなので、実質的にはこれが2017年10月分の買い回りセールということになりそうです。

fukuoka-information.com

今月位から、気にしたいのはやっぱり、ふるさと納税でしょうか。

2017年も残すところ10月、11月、12月の3か月になりました。年内の寄付が2017年分のふるさと納税の期限ということになりますので、そろそろケツを意識した動きをしたほうが良いかもしれません。

楽天市場なら「楽天ふるさと納税」で寄付をすればお買い物マラソンの対象です。買い回りだけで10%還元なので、5万寄付をすれば5000円が戻ってきます。ふるさと納税の自己負担額2000円がポイントでカバーできてしまう計算になりますね。

 

ちなみに私が今のところ寄付しているのは以下の商品です。

 

大正義 お米60キロ

私も2年連続で頼んでいます。ちなみに私は5月ごろに頼みましたが、11月にならないと配送されないので、今年の分はまだ届いていません。60キロもあれば独身の方なら一年分普通にあるかもしれませんね。

最高に満足度が高いです。

hb.afl.rakuten.co.jp

 

高いステーキはふるさと納税ならでは

ステーキは高い奴って普通には手が出ないので、ふるさと納税みたいな時じゃないと中ななか申し込みできないですよね。最高においしかったです。

hb.afl.rakuten.co.jp

 

年間で楽しめそうな毎月特産品コース

特産品が毎月送られてくるっていうタイプのを一つ選んでみました。高知県の奈半利という町のふるさと納税です。お楽しみということで何が来るかわかりません。

びっくりしたのは「ウツボ」ですね。味は脂身の多いフグ、いやちょっと違うか……といった感じでした。普通に夏はスイカだったり、秋にはカツオが着たりもするので、普通のものもちゃんとありますよ。

hb.afl.rakuten.co.jp

 

楽天ふるさと納税も寄付先が結構増えてきたので、かなり選べるようになってきましたね。締め切り(年末)になると在庫切れが増えてくる自治体もあるようですので、今回くらいのお買い物マラソンから、ふるさと納税考えてみてはいかがでしょうか?

 

money-lifehack.com

 

まぁ、そんな感じですね。

 

FXのレバレッジ規制強化、最大25倍が最大10倍へ規制の見直し

FX(外国為替証拠金)について、レバレッジに対する規制が強化される検討がされているようです。

レバレッジというのは、預けている資産(証拠金)に対して何倍の大きさの額の取引ができるかということを示したものです。

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FXについては現在最高25倍という規制が行われています。これは10万円預けたらその25倍となる250万円相当の為替投資ができるということを意味しています。

ちなみに、このFXのレバレッジ規制は依然は規制がなく、200倍といったような極端なハイレバ取引ができていました、ただそうしたハイレバで資産以上の損失を出してしまう投資家(投機家)が増えたため、最大25倍に規制されたという過去があります。

ちなみに200倍だと0.5%反対方向に動いただけで資金が全部消える計算になります。

www.fx-securities.net

レバレッジ規制が25倍→10倍に

FXは2000年代初頭から国内で盛んになった。当時は規制がなく、投資家が預けた証拠金以上の損失を負うなど投機性の高さが問題だった。10年にレバレッジを最大25倍にする規制を敷き、投資家が証拠金以上の損失を被ることは少なくなった。一方で取引量は増えて外為市場への影響が大きくなっているため、金融庁は規制を強めるべきだと判断している。

レバレッジが最大10倍くらいになってくると、短期的な値幅取りという考えが弱くなってきそうですね。

 

長期的な投資としてFXで為替ポジションを持ち続けるという投資家が増えるかどうか?

投機としてのFXではなく、資産管理としてのFXが普及するかという試金石になるでしょうか。最近はFX業者でも1単位(1ドル)から取引できたり、外貨出金が可能な業者も出てきているので、FXが変わる潮目になるかもしれませんね。

 

money-lifehack.com

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一方でレバ規制で運用手段を失うケースも

ハイレバ取引ができるってのは悪だけじゃないです。

たとえば、為替リスクをヘッジするための目的での取引などに使えてきたという実情もあります。

 

また、こうした規制を嫌った投資かが海外業者に流れるという点も懸念されます。海外業者は日本の規制を受けないため、ハイレバレッジFXが可能です。
その一方で、日本の規制を受けない=保護も受けられないということになり、悪質な業者によって被害を受けるリスクもあります。

 

money-magazine.org

 

まぁ、そんな感じ。個人的には25倍規制を10倍にまで落とす必要ないと思うんですけど……。

一般社団法人のゴミ箱機能。不要な不動産を所有させて放置して差し押さえてもらうという話

なるほどなー。と思った話。

箸にも棒にも掛からぬ土地(不動産)ってやっぱり実在します。
借り手もいないし、買い手もいない。自分で使いようにも使えない。

そんな土地どうする?って話があるわけなんです。

 

それでも、固定資産税などの税金はかかってくるわけですから、所有者からしたら、お荷物でしかない。国(自治体)に寄付しようとしてもそんな土地はいらないといわれる。どうしようもないです。

 

最終的には次の相続する人が相続放棄するしかないのかなぁと思っていたわけですが、そうするとプラスの財産も相続できないことになってしまいます。

 

一般社団法人のゴミ箱機能

一般社団法人を作る。そこがその土地を買う。資産はその土地だけ。所有権が社団法人にうつるから固定資産税などはその社団法人に請求が行く。払わない。差し押さえ。

Fin.

 

理事についても、第二次納税義務について地方税法には規定がないということになっているそうなので理事がその責任を負うこともないとか……。

http://www7b.biglobe.ne.jp/~shirai-taxtrust/migi/genkou/sokuzeibessatsu/tokusyu22.pdf

第二次納税義務ってのは、納税義務者(この場合は一般社団法人)が滞納した場合に、一定の関係のあるモノに対しても納税義務を拡張できる制度です。

 

制度を悪用している感は否めないところだけど、どうしようもない土地を持っていて、その負担が大きい時はこういう方法もあるということは知っておくだけでもいいかもしれませんね。

あと、参考にしたPDFには相続税対策にもなると書かれていますが、こちらは相続税逃れということで、平成30年に改正されました。一族支配している一般社団法人は個人とみなして相続税が課税されるようになりました。

 

今回の土地の放棄についてもどうなるかわかりませんので、 実際にやろうと思うなら自己責任で、専門家のアドバイスを借りながらやったほうがいいですよ。

 

不動産が負動産と呼ばれるようになって久しいです。こんなバカなことをやらないと、どうしようもない土地を手放せないってものもおかしな話ですよね……。

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早急に国はこうした完全に不要な不動産についての何らかのガイドラインでも作ってほしいところです。

マイナンバーカードでポイントが貯まる制度が検討。無駄遣いにもほどがある

www3.nhk.or.jp

具体的には、自治体のボランティア活動などに参加するともらえる「自治体ポイント」と呼ばれるポイントをマイナンバーカードにためて、インターネットの特設サイトで自治体の特産品などを買えるようになりました。
また、「自治体ポイント」には、一部のクレジットカードなどのポイントも移行できるようにしています。

普及させたいってのが理由でこんなポイントとかつけるくらいなら、マイナンバーカードを作った人に対しては確定申告(年末調整)の時に税額控除で3000円くらいつけてあげればいいと思うの。

所得控除だと、収入が多い人の方がメリット大きくなるので、税額控除で一律戻してあげるようにすると登録する人増えると思う。

ポイント付与とかしたらシステム上の管理コストも増大するし、自治体もそれ専用でシステム導入が必要になるわけで……。

どう考えて、マイナンバー制度というシステムを肥大化させたいだけにしかみえない。肥大化させれば居場所や利権が生まれるしね。

 

ただ、そもそも「カード」として普及させる必要性が今のところ感じられないよね。番号だけなら通知カードで十分だし……。

 

明治安田の「じぶんの積立」という租税回避型の生命保険はおすすめ

僕は生命保険は基本的に必要ないと思っているんですが、よい商品だということで紹介を受け、調べてみたら確かに自分みたいな保険嫌いな人にとって最適な保険だということが分かったので、紹介します。

 

よくこれで保険の認可通ったな……という完全な租税回避商品

このじぶんの積立という生命保険、生命保険と名乗っていますが、完全な租税回避型の金融商品です。よくこの仕様で許可でたなーと思うレベルです。

・死亡保険金=払った保険料(災害死亡時は1.1倍)
・解約返戻金はいつでも100%以上
・満期まで持っていたら103%(年率だと0.6%くらい)

いつ解約しても100%以上の解約返戻金があるなら保険の大きなデメリットでもある流動性リスクがないわけです。

んで、一番大きいのは「生命保険料控除」が使えるってところです。

扱い的には生命保険なので、所得税や住民税の節税になります。いつ解約しても100%以上で戻ってくるわけなので、1年後に解約したとしても生命保険料控除の分だけ確実に利益が出ます。

 

どのくらい儲かるか?ってことですが、自分で計算するのが面倒なので人に任せます。

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たとえば、年収が600万円くらいのサラリーマンだとすると所得税率は20%。住民税(所得割)は10%なわけです。

この場合、40,000円×20%+28,000円×10%=8000+2800=10,800円分だけ税金が安くなる計算になります。

120000円の保険料を払って税金が10800円安くなるならかなりお得。実質9%の還付を受けられるという計算になります。

 

というわけでして税効果を含めたら9%の節税になります。年収がもっと高い方だとさらに還付は大きくなりますね。

ちなみに、たとえば1年後に解約をして12万円の解約返戻金を受け取ったとしても、その12万円は非課税です。というわけで1年はいるだけでもこの低金利のご時世では大変高利回りな商品となります。

 

すでに生保に入っている人は無意味だけど、そうでない人はノーリスクで儲かる商品

すでに生命保険料控除の枠を他の保険で使っている人にとってはほぼ無意味な商品なんですけど、生命保険に入っていないという人にとっては100%確実にお得な商品となります。

 

保険会社(明治安田)としては全くもうからない商品でしょうね。だからこそ販売チャネルは「対面のみ」です。

基本的にはこの商品を足掛かりといて他の保険を売りたいというのが本音なんでしょうね。

あー、いやだ。

uniatama.hatenadiary.com

 

でも、本当によく認可されたなぁと思う

商品性としては完全に租税回避商品。本来の意味での保険(万が一に備える)という意味で加入する人は皆無でしょう。
そうした商品に対してよく、認可が出たなぁと思います。

本来の生命保険料控除の意味からはかなり逸脱しているように思われます。

 

ただ、私個人としては、今回の生命保険料控除をはじめとしてふるさと納税の寄付金控除や個人型確定拠出年金の小規模企業共済等控除といった、使い方を知っていればできる節税対策というのは否定しません。

www.money-navi.net

nenkin-hoken.com

それぞれ手段は公開されているわけですから、ゲームみたいなもので、上手に使って得をすればいいと思います。

2017年のふるさと納税は少し待った方がいいかも。お礼の品が拡充される可能性

ふるさと納税は2017年の4月に「返礼品は3割以内」「商品券や家電はNG」といった方針を高市総務大臣の下で総務省が通知をしました。

これによってふるさと納税の返礼品についてはややトーンダウンした自治体も多いようです。ところが、内閣改造後の野田聖子総務大臣は一定の範囲で認めるという考えを示しています。

野田聖子総務相は4日、フジサンケイビジネスアイのインタビューに応じ、ふるさと納税の返礼品競争の沈静化に向けて総務相名で全自治体に出された通知について、「自治体にお任せするのが当然」と強調。返礼品の選択を自治体の裁量に任せ、来年度は通知を出さない方向で検討する方針を明らかにした。

通知自体の撤回はしないものの、最終的な判断は自治体にゆだねるとしたことで、ふるさと納税が再度盛り上がる可能性が出てきました。

こうした流れを受けて、ふるさと納税の内容を3割程度に減らしていた自治体も従来の水準まで戻してくる可能性があります。

 

2017年分の寄付は2017年12月までOKとなっていますので、寄付のタイミングは少し後にして状況をうかがうというのもいいかもしれませんね。

money-lifehack.com

 

ふるさと納税の商品券については草津市がかなり頑張って総務省とバトルしてくれていたようなので、そのあたりも影響しているかもしれませんね。いずれにしても上手に活用したいところです。

 

 

 

ビットコイン(仮想通貨)の使用に対する課税関係の説明がタックスアンサーに登場

ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

No.1524ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|所得税|国税庁

ビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

これは、たとえば1BTCを10万円で買ったとして、このビットコインが50万円に値上がりしたとする。ビックカメラのようにビットコインが使えるお店で、50万円の大型テレビが売っているのでビットコイン決済で買った。

この場合は40万円の雑所得が生じたことになるよっていう認識なわけですね。

まぁ、この件についてはあまり思うところはないです。その通りなんだろうなぁと思います。

 

はっきりさせてほしいところはやっぱり売買に関するところですかね。