うにイズム

福岡で働いているIT関連です。主にWEB界隈と福岡のことを書きます

一般社団法人のゴミ箱機能。不要な不動産を所有させて放置して差し押さえてもらうという話

なるほどなー。と思った話。

箸にも棒にも掛からぬ土地(不動産)ってやっぱり実在します。
借り手もいないし、買い手もいない。自分で使いようにも使えない。

そんな土地どうする?って話があるわけなんです。

 

それでも、固定資産税などの税金はかかってくるわけですから、所有者からしたら、お荷物でしかない。国(自治体)に寄付しようとしてもそんな土地はいらないといわれる。どうしようもないです。

 

最終的には次の相続する人が相続放棄するしかないのかなぁと思っていたわけですが、そうするとプラスの財産も相続できないことになってしまいます。

 

一般社団法人のゴミ箱機能

一般社団法人を作る。そこがその土地を買う。資産はその土地だけ。所有権が社団法人にうつるから固定資産税などはその社団法人に請求が行く。払わない。差し押さえ。

Fin.

 

理事についても、第二次納税義務について地方税法には規定がないということになっているそうなので理事がその責任を負うこともないとか……。

http://www7b.biglobe.ne.jp/~shirai-taxtrust/migi/genkou/sokuzeibessatsu/tokusyu22.pdf

第二次納税義務ってのは、納税義務者(この場合は一般社団法人)が滞納した場合に、一定の関係のあるモノに対しても納税義務を拡張できる制度です。

 

制度を悪用している感は否めないところだけど、どうしようもない土地を持っていて、その負担が大きい時はこういう方法もあるということは知っておくだけでもいいかもしれませんね。

あと、参考にしたPDFには相続税対策にもなると書かれていますが、こちらは相続税逃れということで、平成30年に改正されました。一族支配している一般社団法人は個人とみなして相続税が課税されるようになりました。

 

今回の土地の放棄についてもどうなるかわかりませんので、 実際にやろうと思うなら自己責任で、専門家のアドバイスを借りながらやったほうがいいですよ。

 

不動産が負動産と呼ばれるようになって久しいです。こんなバカなことをやらないと、どうしようもない土地を手放せないってものもおかしな話ですよね……。

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早急に国はこうした完全に不要な不動産についての何らかのガイドラインでも作ってほしいところです。

マイナンバーカードでポイントが貯まる制度が検討。無駄遣いにもほどがある

www3.nhk.or.jp

具体的には、自治体のボランティア活動などに参加するともらえる「自治体ポイント」と呼ばれるポイントをマイナンバーカードにためて、インターネットの特設サイトで自治体の特産品などを買えるようになりました。
また、「自治体ポイント」には、一部のクレジットカードなどのポイントも移行できるようにしています。

普及させたいってのが理由でこんなポイントとかつけるくらいなら、マイナンバーカードを作った人に対しては確定申告(年末調整)の時に税額控除で3000円くらいつけてあげればいいと思うの。

所得控除だと、収入が多い人の方がメリット大きくなるので、税額控除で一律戻してあげるようにすると登録する人増えると思う。

ポイント付与とかしたらシステム上の管理コストも増大するし、自治体もそれ専用でシステム導入が必要になるわけで……。

どう考えて、マイナンバー制度というシステムを肥大化させたいだけにしかみえない。肥大化させれば居場所や利権が生まれるしね。

 

ただ、そもそも「カード」として普及させる必要性が今のところ感じられないよね。番号だけなら通知カードで十分だし……。

 

明治安田の「じぶんの積立」という租税回避型の生命保険はおすすめ

僕は生命保険は基本的に必要ないと思っているんですが、よい商品だということで紹介を受け、調べてみたら確かに自分みたいな保険嫌いな人にとって最適な保険だということが分かったので、紹介します。

 

よくこれで保険の認可通ったな……という完全な租税回避商品

このじぶんの積立という生命保険、生命保険と名乗っていますが、完全な租税回避型の金融商品です。よくこの仕様で許可でたなーと思うレベルです。

・死亡保険金=払った保険料(災害死亡時は1.1倍)
・解約返戻金はいつでも100%以上
・満期まで持っていたら103%(年率だと0.6%くらい)

いつ解約しても100%以上の解約返戻金があるなら保険の大きなデメリットでもある流動性リスクがないわけです。

んで、一番大きいのは「生命保険料控除」が使えるってところです。

扱い的には生命保険なので、所得税や住民税の節税になります。いつ解約しても100%以上で戻ってくるわけなので、1年後に解約したとしても生命保険料控除の分だけ確実に利益が出ます。

 

どのくらい儲かるか?ってことですが、自分で計算するのが面倒なので人に任せます。

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たとえば、年収が600万円くらいのサラリーマンだとすると所得税率は20%。住民税(所得割)は10%なわけです。

この場合、40,000円×20%+28,000円×10%=8000+2800=10,800円分だけ税金が安くなる計算になります。

120000円の保険料を払って税金が10800円安くなるならかなりお得。実質9%の還付を受けられるという計算になります。

 

というわけでして税効果を含めたら9%の節税になります。年収がもっと高い方だとさらに還付は大きくなりますね。

ちなみに、たとえば1年後に解約をして12万円の解約返戻金を受け取ったとしても、その12万円は非課税です。というわけで1年はいるだけでもこの低金利のご時世では大変高利回りな商品となります。

 

すでに生保に入っている人は無意味だけど、そうでない人はノーリスクで儲かる商品

すでに生命保険料控除の枠を他の保険で使っている人にとってはほぼ無意味な商品なんですけど、生命保険に入っていないという人にとっては100%確実にお得な商品となります。

 

保険会社(明治安田)としては全くもうからない商品でしょうね。だからこそ販売チャネルは「対面のみ」です。

基本的にはこの商品を足掛かりといて他の保険を売りたいというのが本音なんでしょうね。

あー、いやだ。

uniatama.hatenadiary.com

 

でも、本当によく認可されたなぁと思う

商品性としては完全に租税回避商品。本来の意味での保険(万が一に備える)という意味で加入する人は皆無でしょう。
そうした商品に対してよく、認可が出たなぁと思います。

本来の生命保険料控除の意味からはかなり逸脱しているように思われます。

 

ただ、私個人としては、今回の生命保険料控除をはじめとしてふるさと納税の寄付金控除や個人型確定拠出年金の小規模企業共済等控除といった、使い方を知っていればできる節税対策というのは否定しません。

www.money-navi.net

nenkin-hoken.com

それぞれ手段は公開されているわけですから、ゲームみたいなもので、上手に使って得をすればいいと思います。

2017年のふるさと納税は少し待った方がいいかも。お礼の品が拡充される可能性

ふるさと納税は2017年の4月に「返礼品は3割以内」「商品券や家電はNG」といった方針を高市総務大臣の下で総務省が通知をしました。

これによってふるさと納税の返礼品についてはややトーンダウンした自治体も多いようです。ところが、内閣改造後の野田聖子総務大臣は一定の範囲で認めるという考えを示しています。

野田聖子総務相は4日、フジサンケイビジネスアイのインタビューに応じ、ふるさと納税の返礼品競争の沈静化に向けて総務相名で全自治体に出された通知について、「自治体にお任せするのが当然」と強調。返礼品の選択を自治体の裁量に任せ、来年度は通知を出さない方向で検討する方針を明らかにした。

通知自体の撤回はしないものの、最終的な判断は自治体にゆだねるとしたことで、ふるさと納税が再度盛り上がる可能性が出てきました。

こうした流れを受けて、ふるさと納税の内容を3割程度に減らしていた自治体も従来の水準まで戻してくる可能性があります。

 

2017年分の寄付は2017年12月までOKとなっていますので、寄付のタイミングは少し後にして状況をうかがうというのもいいかもしれませんね。

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ふるさと納税の商品券については草津市がかなり頑張って総務省とバトルしてくれていたようなので、そのあたりも影響しているかもしれませんね。いずれにしても上手に活用したいところです。

 

 

 

ビットコイン(仮想通貨)の使用に対する課税関係の説明がタックスアンサーに登場

ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

No.1524ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|所得税|国税庁

ビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

これは、たとえば1BTCを10万円で買ったとして、このビットコインが50万円に値上がりしたとする。ビックカメラのようにビットコインが使えるお店で、50万円の大型テレビが売っているのでビットコイン決済で買った。

この場合は40万円の雑所得が生じたことになるよっていう認識なわけですね。

まぁ、この件についてはあまり思うところはないです。その通りなんだろうなぁと思います。

 

はっきりさせてほしいところはやっぱり売買に関するところですかね。

 

サークルKサンクスでの楽天ポイントの利用は2017年9月末で終了、貴重な期間限定ポイントの消化先が……。

共通ポイントである楽天ポイント。こちらが利用できたサークルKサンクスは、ファミリーマート傘下となったことを受けて、楽天ポイントからTポイントへと利用できる共通ポイントを変更することになります。

2017年8月からはTポイントが使えるようになり、2017年9月末には楽天ポイントが使えなくなりTポイントに一本化されることになります。

将来的にはサークルKサンクスファミリーマートにブランド変更することになっているはずなので、その時に切り替えたほうがシステム投資が少なくて済むのでは……と思うのですが、素早い動きです。

参考:楽天ポイントのお得な貯め方、使い方など活用方法のまとめ

 

楽天ユーザーの期間限定ポイント消化には大打撃

楽天ポイントがコンビニで使えるというのは、楽天市場などでもらえる期間限定ポイントの消化という目的ではかなり有用だっただけに、使えるコンビニがなくなるというのは大打撃です……。

 

期間限定ポイントは先日紹介した投資買付には使えないので、投資するっていう選択肢もなし……。

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楽天市場のお買い物にはもちろん使えますが、ネット通販なので小額のポイントだと送料問題が出てくるんですよね…。
そういった意味で少額でもコンビニで消化できるってのは大変ありがたかったんですが・・・・・。

 

楽天ペイならポイント払いが可能。ローソン対応開始で使い勝手がよく

 

ただ、楽天ポイントに関しては「楽天ペイ」を使った決済を利用すれば楽天ポイントリアル店舗でも消費できます。ローソンで楽天ペイが使えるのでそっちで消化するってのは一つですね。

楽天ペイについては一度使ってすげー面倒だったので、もう使わないと思っていましたが、8月からローソンでの支払いもできるようになっているのと、画面のバーコードをレジで読み取ってもらって支払えるようになったということでよくなったかもしれません。

期間限定ポイントが使えない……って方はこちらを使ってみるのもいいかもしれないですね。

money-lifehack.com

 

ちなみに、ローソンはこれでPontaポイント、dポイントに加え楽天ポイントまで間接的に使えるようになっちゃって大丈夫なの??って思いますね。

SBI証券が10万円以下手数料無料化で松井証券最大のメリットがなくなる……

大手ネット証券のSBI証券が2017年9月より一日定額コース(アクティブプラン)において10万円以下の売買手数料(株式委託手数料)を無料にすると発表しました。

ようするに10万円以下で買える株なら1日1回に限り手数料無料で買えるってわけですね。2017年8月22日現時点で東証上場銘柄で10万円以下で買える株は1116銘柄です。全銘柄は3724なので約30%の銘柄は10万円以下で買えるわけです。

 

少しずつ株を買いたしたいという人にはおすすめ

毎日頻繁に売買するようなトレーダーには10万円以下なんてハナクソみたいな金額なんでしょうが、毎月少しずつ株を買い足していきたいというようなニーズにはいいですね。

 

松井証券はお株を奪われる形に

ちなみに10万円以下手数料無料は老舗ネット証券の松井証券が昔から実施してきましたが、お株を奪われる形になりましたね。

money-magazine.org

松井証券の手数料

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SBI証券の手数料

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手数料を比較すると、全般的にはSBI証券のほうが安くなります。

 

アクティブプランタイプの手数料は人を選ぶ

www.investors-blog.net

こちらでも書かれていますが、アクティブプラン(一日定額制)の手数料プランは「比較的少額の投資を一日何度する人向け」というプラン設計になっています。

なので、10万円以下無料という位置づけは正直微妙なところでもあります。

1回だけで終わるならいいけど、2回以上するなら損ということになってしまいます。

 

使い勝手は微妙なところもありますが、メリット、デメリットの両方をご理解の上活用いただければと思います。